【私たちの声】憲法の変えるべき箇所
憲法が制定されてから70年あまり、憲法は一度も改正されていません。近頃諸外国の情勢などでは、改憲派の声が大きくなったりしますが、施行されてから時代の移り変わりを考慮するなら、そのような意見が出てもおかしくもありません。
しかしながら、センシティブな内容であるため、簡単な話しではないことも頷けます。ここでいきなり重大な法律を変えるのではなく、時代背景を無視した内容だったり、別の憲法のはずがその内容が重複しているなど。改正とまではいかない訂正レベルから、少しずつ法律を変えていこうという方法があるのかなと感じます。
それは憲法第11条及び第97条です。内容を見比べてみると意味合いが重複している箇所が多々あるので、どちらか一方にすべきです。それ以前にどちらの条文も何が伝えたいのか分からないので、その点も訂正が必要でしょう。
また憲法第7条の国事行為の中で誤植があるのも、正しさを徹底的に追求する上で非常に好ましくありません。憲法第七条四号の「国会議員の総選挙の施行を公示すること」の条文。第七条は天皇の国事行為について規定するもので、他に、憲法改正や法律・条約の公布に関してや、国会の召集、衆議院の解散についてなど十号まであります。「国会議員の総選挙」の部分は、たとえ衆参同日選挙であったとしても参議院の半分は非改選。つまり「“総”選挙」にはなりません。“総”の一文字は誤植なのです。
憲法改正というと、どうしても第9条を思い浮かべてしまいますが、時代背景や重複している条文。誤植などは衆議院及び参議院の2/3以上の可決や過半数の国民の同意がなくとも、情報をきっちり開示した上で、スピーディーに変えていくことも大事なのではないかと感じます。
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